身体拘束等適正化のための取り組みについて
当院では、身体拘束は患者さんの自由を制限し、尊厳ある生活を阻むものと考えています。
患者さんの人としての本来の姿を重視しながら医療安全対策を行い、緊急やむを得ない場合を除いて、身体拘束をしない診療・看護の提供に努めています。
身体拘束の最小化に向けて、当院では以下の取り組みを行っています。
- 緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束の実施を行いません。
- やむを得ず身体拘束を行う場合は、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件をすべて満たした場合に限り、必要最低限の範囲で実施します。
- 身体拘束の実施については、医師・看護師を含む多職種で検討し、医師の指示のもと、患者さん・ご家族等への説明と同意を得て行うことを原則としています。
- 身体拘束中は、身体拘束の態様および時間、患者さんの心身の状態、緊急やむを得ない理由を記録します。
- 身体拘束中は毎日、多職種によるカンファレンスを実施し、早期解除に向けて継続の必要性を評価します。
- 院内に、医師、看護師、薬剤師、セラピストで構成する「身体拘束最小化チーム」を設置しています。
- 身体拘束の実施状況の把握、実施事例の症例検討、指針・マニュアルの見直し、職員への周知、職員研修の開催・記録などを通じて、身体拘束の最小化に取り組みます。
- 医療・ケアに携わる職員に対して、身体拘束最小化のための定期的な教育研修を年1回実施します。また、その他必要な教育・研修を実施します。
詳細資料
詳細は、以下の資料をご確認ください。
身体拘束等適正化のための指針.pdf(PDFリンク)